当院では下記管理料の施設基準を満たしているため、算定させていただきます
*皮膚科特定疾患指導管理料(1)
皮膚科や泌尿器科の保健機関で、特定の疾患を患う官舎に対して月1回算定する医学管理料
【対象となる疾患】
天疱瘡、類天疱瘡、紅斑性狼瘡、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹及びその他の痒疹
(慢性型で経過が1年以上のものに限る)
*皮膚科特定疾患指導管理料(2)
皮膚科や泌尿器科の保健機関で、特定の疾患を患う官舎に対して月1回算定する医学管理料
【対象となる疾患】
帯状疱疹、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る)、尋常性白斑、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎